定款
全国大学医師会連絡協議会規則
(目 的)
第1条 | 全国大学医師会連絡協議会(以下「協議会」という)は 協議会加入の大学医師会間における情報交換、 連絡調整ならびに相互協力により各大学における医学、医療ならびに医師会の発展を計り、もって国民の健康と安全に貢献することを目的とする。 |
(協議会の構成)
第2条 | 協議会は協議会の目的趣旨に賛同する大学医師会から推薦され当該医師会を代表する委員によって構成する。 |
2 | 医師会のない大学においては、当分の間、所属する医師の代表をもってオブザーバーとして協議会に参加することができる。 |
(運 営)
第3条 | 協議会の運営を円滑に行うため幹事を置く。 |
2 | 幹事は地域性等を考慮し若干名とし、協議会構成員の互選により選出する。 |
3 | 幹事の任期は3年とし、原則として再任は認めない。但し、任期の途中で幹事が交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とし、その者の次期幹事への再任は認めるものとする。 |
4 | 幹事の中から互選により会長を選出する。会長の任期は幹事としての任期とする。会長は、幹事の中から2名以内で副会長を指名することができる。 |
(会 議)
第4条 | 第1条に掲げる目的達成のため、協議会構成員による総会を置く。 |
2 | 総会は原則として年2回程度開催する。なお、必要により臨時に開催することもある。 |
3 | 総会の開催日時、会場、議題については、予め会長から通知する。 |
(専門委員会)
第5条 | 専門的事項を検討するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。 |
(事 務 局)
第6条 | 協議会を運営するために事務局を設けることができる。 |
(運 営 費)
第7条 | 協議会を運営するための経費として、年間10,000円をその会計年度当初に徴収する。なお、臨時総会の際は、別途会費を徴収することがある。 |
2 | 会計処理は会長あるいは事務局が行い、併せて会計報告も行う。 |
3 | 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(規則の改廃)
第8条 | この規則の改廃は、総会の議を経て行う。 |
付 則
この規則は平成18年8月5日から実施する。
この規則は平成21年3月28日に一部改定を行い、同日から実施する。